株式会社
大村不動産鑑定事務所
OMURA REAL ESTATE
APPRAISAL OFFICE

千葉県浦安市に所在する不動産鑑定会社です。当社の所在する千葉県を中心に東京都、神奈川県、埼玉県などの首都圏のほか、日本全国で不動産鑑定評価業務を行っております。
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新着情報

2023-02-23 14:23:00

電子署名の導入について

弊社ではペーパーレス化、コンプライアンス (法令遵守) の強化のもと、電子署名を導入しております。

 

電子署名の導入により、お客様へ発行する不動産鑑定評価書、価格等調査報告書の原本のPDF保存が可能となり、書類を保管するための物理的なスペースが必要なくなるため、保管のコストが大幅に軽減されます。また、書類のやり取りも電子データでのやり取りが基本となりますので、比較的短納期での成果物の納品も可能となります。

 

紙の書類には他人による追記や押印など改ざんリスクがありますが、電子署名は署名のログがPDFファイルに保存されるため改ざんを防ぐことができ、紙の書類と比較してコンプライアンスの強化にも役立ちます。

 

弊社ではお客様から特にご要望がなければ、従来の紙に署名して納品する不動産鑑定評価のスタイルから、電子署名によるPDFファイルを納品するスタイルを取らせていただいております。

 

ぜひ、ご検討いただき、電子署名で発行された不動産鑑定評価書、価格等調査報告書をご活用いただければと思います。

 

※電子署名による不動産鑑定評価書見本

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2017-03-26 15:26:00

個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項

「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項
株式会社大村不動産鑑定事務所は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、以下の事項を公表いたします。
1.個人情報の利用目的等
(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)
弊社が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務*に限って、利用させていただきます。*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
(2)本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
現在のところ、該当はありません。
(3)共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)
弊社は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。
①共同して利用する者の範囲:(社)日本不動産鑑定協会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
②共同して利用される個人データの項目:物件所在地、価額、面積、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
③利用目的:地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
④管理責任者:社団法人千葉県不動産鑑定士協会(又は社団法人日本不動産鑑定協会)
2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)
弊社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
①個人情報取扱事業者の氏名又は名称:
株式会社大村不動産鑑定事務所
②保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務*
*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
③開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き
3以下をご参照
④苦情の申し出先:
〒279-0031千葉県浦安市舞浜2丁目46番3
株式会社大村不動産鑑定事務所 個人情報開示等受付係
⑤認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先
名称:公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
苦情の申し出先:〒105-0001東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAXTTビル9F 電話:03-3434-2301
3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)
(1)開示の求めの対象となる保有個人データの項目
開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下の通りでございます。不動産鑑定評価書(控)記載の個人データ。対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等。不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ。対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等。公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会作成の会員録。会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等。
(2)開示等の求めの申し出先
開示等のご請求は下記宛、所定の申請書に必要書類((3)参照)を添付の上、郵送によりお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いでございます。
〒279-0031千葉県浦安市舞浜2丁目46番3
株式会社大村不動産鑑定事務所 個人情報開示等受付係
(3)開示等の求めに際してご提出いただく書面及び手数料等
「開示等の求め」を行われる場合は、下記の①申請書に、所定の事項をすべてご記入の上、②本人確認のための書類を同封して上記開示等の求めの申し出先までご郵送くださいますようお願い申し上げます。なお、申請書用紙につきましては、当社まで、返信用の80円切手と住所氏名をご記入いただきました返信用封筒を同封の上、上記住所までご郵送くださいますようお願い申し上げます。折り返し申請書用紙をご送付させていただきます。
①申請書様式
1.保有個人データ開示申請書(開示等様式1)
2.保有個人データ変更等申請書(開示等様式2)
3.保有個人データ利用停止等申請書(開示等様式3)
4.保有個人データ第三者提供停止申請書(開示等様式4)
②本人確認のための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(4)代理人による開示等の求め
「開示等の求め」をなされる方が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をなさることにつきご本人様が委任した代理人様の場合は、上記(3)②の書類に加えて下記の書類①又は②を必ずご同封下さいますようお願い申し上げます。
①法定代理人の場合
・法定代理権があることを確認させていただくための書類(戸籍謄本等)
・法定代理人ご本人であることを確認させていただくための書類運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
②委任による代理人の場合
・委任状(本人の実印を押印したもの)
・代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(5)開示の求めにご対応させていただくための手数料及びそのお支払い方法
1回の申請ごとに、315円。315円分の郵便切手を申請書類にご同封下さい。
(6)開示等の求めに対するご回答方法
ご申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
(7)開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めにともないまして取得いたしました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものといたします。ご提出いただいた書類は、開示等の求めに対するご回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄させていただきます。
(8)不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示と決定いたしました場合は、その旨、理由を付記させていただきご通知申し上げます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料を頂きます。
開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合。本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。他の法令に違反することとなる場合。申請者の個人情報の存在が認められない場合。代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係)
当社の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、下記まで①電話、②FAX又は、③郵送でお申しこみ下さいますようお願い申し上げます。
〒279-0031千葉県浦安市舞浜2丁目46番3
株式会社大村不動産鑑定事務所
個人情報開示等受付係

2017-03-20 15:20:00

不動産投資をお考えの方へ

主に個人の方、個人業者の方、士業の方、小規模法人の方を中心に、不動産投資のコンサルティングを行っております。

 

不動産投資をお考えのお客様向け不動産コンサルティング業務
収益物件(賃貸アパート、賃貸マンション、中古区分ワンルームマンション)の収支計画のコンサルティングを行っております。エクセルをお使いいただける方には、収支計画表を自ら作成し、計画に無理がないか、判断していただきます。収益用不動産は築年が経過するにつれ、通常、家賃が減価していきます。また、空室により家賃の入ってこないリスクもあります。また、定期的な日々の管理費、修繕費のほか、数年毎の大規模修繕も必要になる場合があります。さらに借入を行っていれば、金利負担、変動金利であれば、金利上昇リスクもあります。これらのリスクを許容しつつ、収益用不動産の運営を円滑に進めるためには、収益物件の購入時点でキャッシュフローの計画に無理がないか、判定する必要があります。購入時点のみの家賃の高さや利回り、建物の状態だけで判断することは危険です。

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2024.05.16 Thursday