株式会社
大村不動産鑑定事務所
OMURA REAL ESTATE
APPRAISAL OFFICE

千葉県浦安市に所在する不動産鑑定会社です。当社の所在する千葉県を中心に東京都、神奈川県、埼玉県などの首都圏のほか、日本全国で不動産鑑定評価業務を行っております。
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お問い合わせ

よくある質問

Q1 不動産鑑定士に不動産鑑定評価、不動産価格等調査の依頼をしたことがありません。また、不動産鑑定評価が必要なのか、必要ではないのかがよく分からず、問い合わせをするかどうか迷っております。こういった場合でも問い合わせ可能でしょうか? 

A1 可能です。不動産鑑定評価に関しては、一般的な認知度がまだまだ低く、不動産鑑定士という職業を知らない方が大半かと思われます。ですので、どういった場合に不動産鑑定評価が必要か必要ではないのかよく分からないケースも多いと思われます。弊社の場合、まずはお問い合わせフォームやメール等でお問い合わせいただき、不動産鑑定評価が必要かどうか、個人の方だとご家族やご親族と、法人の方だと顧問税理士様、顧問弁護士様とも相談され、十分納得のうえで評価のご依頼をいただいておりますので、安心してお問い合わせいただければと思います。不動産会社様や法人様からの不動産鑑定評価や不動産価格査定のご依頼、税理士様や弁護士様からの不動産鑑定評価のご依頼を多くいただいておりますが、近年ではホームページをご覧になられた個人や法人の方からの区分マンションやアパートなどの評価のご依頼が急増しております。

 

 

Q2 費用の安い「簡易鑑定」、「簡易評価」、「簡易不動産鑑定」でお願いできますか? また、これらの「机上評価」をお願いできますでしょうか?

A2 基本的には可能です。ただ、弊社においては、いわゆる「簡易鑑定」、「簡易評価」、「簡易不動産鑑定」でのご依頼につきましては、国土交通省策定の価格等調査ガイドラインにより、不動産鑑定評価基準に則らない不動産鑑定評価書以外の報告書については、「不動産鑑定評価書」との違いを明確にするために、「鑑定」または「評価」という用語をタイトルに用いた報告書(例:「鑑定調査書」、「価格評価書」、「簡易鑑定書」、「概算評価書」等)は発行しておりません。弊社では価格等調査ガイドラインを遵守し、不動産鑑定評価基準に則らない、不動産鑑定評価書以外の報告書については、「調査報告書」、「価格調査書」、「意見書」のいずれかのタイトルを用いております。

 

 

Q3 相場よりも高く売りたい(安く買いたい)ため、不動産鑑定価格を高く(安く)するようお願いしたいのですが、可能でしょうか?

A3 誰が見ても納得できる不動産鑑定評価を目指しているため、基本的には難しいです。ただ、相場よりも高い(安い)要因が評価を行う不動産にあれば(相場よりも高い例として、駅前広場に存するなど希少性の高い不動産、築年は経過しているものの建物の管理状態が良好で収益力の高い不動産、相場よりも安い例として、土地の形状が著しく不整形・道路付けが悪い、雨漏やクラックが多いなど建物の管理状態が劣る、需要が極めて低いエリアに存する不動産など)結果は異なります。

 

 

Q4 不動産鑑定価格が〇〇円以上あるいは〇〇円以下になりそうなら、不動産鑑定評価を依頼したいが、依頼する前段階でいわゆる概算評価額を出すことは可能でしょうか?

A4 ある程度可能な場合と難しい場合がございます。相場感がある物件(例えば戸建住宅、区分マンション、アパートなど)であれば、ある程度概算でお答えすることも可能ですが、不動産は個別性の強いものも多いため、不動産鑑定作業を進めてみないとなかなかお答えすることが難しい物件もございます。

 

 

Q5 個人から法人へ、または法人から個人へ不動産を売買しようと思っていますが、不動産鑑定評価は必要でしょうか? 個人所有の不動産を新たに立ち上げる法人の所有にしたいのですが、その際、不動産鑑定評価は必要でしょうか?

A5 系列会社間の売買等については、客観性を担保するため不動産鑑定評価のご依頼をお勧めしております。また、現物出資で財産が不動産の場合、当該現物出資財産の価額が相当であることについて、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が活用されています。

 

 

Q6 株式の売買に当たり、不動産の価値が知りたい。不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A6 可能です。所有不動産(更地、駐車場、賃貸マンション一棟、自社ビル、自社店舗ビル、貸店舗ビル、貸事務所ビル、営業所、工場、倉庫、ホテル、旅館、保養所、寮、社宅、山林など)の現在の資産の価格を知りたいときに評価を行なっております。豊富な資料、情報に裏打ちされた適正な価格での評価を行います。

 

 

Q7 賃貸アパート、賃貸マンションまたは賃貸ビルですが、土地だけ、または建物だけの不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A7 可能です。土地については独立鑑定評価(建物等がない更地としての鑑定評価)、建物については部分鑑定評価(土地建物の一体評価を行いその内訳としての建物の鑑定評価)で対応しております。なお、個人所有の建物を法人に移転する際、土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出しますが、建物の譲渡価額が適正な時価でないと問題が発生することから、不動産鑑定士による建物の適正な時価の判定が活用されております。

 

 

Q8 区分所有マンションの正式な不動産鑑定評価をお願いしたい。ただ、原価法を省いた不完全な鑑定評価ではなく、三手法を併用した不動産鑑定評価をお願いしたいのですが可能でしょうか?

A8 可能です。区分所有マンションの不動産鑑定評価については、評価方法が比較的煩雑な原価法を省いた不完全な鑑定評価書もときどき見受けられますが、弊社の場合、基本的には原価法、取引事例比較法、収益還元法の三手法を併用した不動産鑑定評価書を発行しております。

 

 

Q9 共有持分、借地権、底地の価値が知りたい。不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A9 可能です。共有持分については第三者が取得する場合にはいわゆる共有減価(市場性減価)を考慮して評価を行います。借地権及び底地についても可能な限り実証的な資料を収集し評価を行っております。

 

 

Q10 全国にある不動産の価値が知りたい。不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A10 可能です。積極的に地方出張等を行っております。

 

 

Q11 裁判、調停にあたり、お金がもったいないので、不動産鑑定士の発行する不動産鑑定評価書、調査報告書は使わず、不動産会社の査定書を使用しても構わないでしょうか?

A11 不動産会社様の査定書はあくまでも不動産売買に関するものです。裁判・調停において不動産会社様の査定書を利用されるケースも多く見受けられますが、裁判、調停を有利に進めるにあたり、不動産の評価に関して、専門家である不動産鑑定士の活用をお勧めいたします。

 

 

Q12 裁判、調停にあたり、相手方若しくは裁判所から納得のいかない価格もしくは賃料の評価結果、査定結果が提示されました。当該評価書等を見てもらい相談することは可能でしょうか?

A12 可能です。相談していただき、必要に応じて意見書及び不動産鑑定評価書の発行で対応しております。

 

 

Q13 店舗を借りている事業者ですが、建物のオーナー様から現行の契約賃料からはかけ離れた高額な継続賃料の不動産鑑定評価書が提出され、賃料の値上げを要求されております。また、提出された不動産鑑定評価書についても、一部の試算賃料のみが高いなど、試算賃料のバラつきも大きく内容に納得ができません。反論のための継続賃料の不動産鑑定評価を行ってもらうことは可能でしょうか?

A13 直近合意時点から、かなり年数が経っている場合は昨今の経済情勢等に鑑みてある程度の値上げ要求の受け入れは仕方がないことかもしれません。ただ、不動産鑑定評価基準によると、「継続賃料の鑑定評価額は、現行賃料を前提として、直近合意時点以降において、公租公課、土地及び建物価格、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料の変動等のほか、賃貸借等の契約の経緯、賃料改定の経緯及び契約内容を総合的に勘案し、契約当事者間の公平に留意の上決定するものである。」とされているため、これらの要因を無視した不動産鑑定評価書が提出されている場合、当該評価書に対する反論のための不動産鑑定評価を行うことは可能です。

 

 

Q14 提出された不動産鑑定評価書で、建付減価、観察減価、一体減価等の減価が大きく鑑定結果が不当に安い気がします。当該評価書等を見てもらい相談することは可能でしょうか?

A14 可能です。著しく老朽化した建物、著しく需要の低い複合不動産などであれば、これらの減価が適切と認められる場合も多いと考えられますが、減価率及び減価額が実証的な根拠もあまりなく大きい場合、これらの減価が重複して行われている場合(いわゆる二重減価)、不適切と考えられる可能性もあります。

 

 

Q15 売買契約書に土地・建物の内訳価格の記載がありません。土地・建物価格の内訳価格の不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A15 可能です。土地建物の一体評価を行い、内訳価格を表記した不動産鑑定評価書の発行を行っております。

 

 

Q16 親から相続した不動産の売却に伴い、譲渡所得の申告が必要ですが、売買契約書等がなく不動産の取得価額が分かりません。取得価額の査定は可能でしょうか?

A16 価格時点が昭和の場合、正式な不動産鑑定評価は困難なため、弊社では調査報告書、意見書等で対応しております。また、申告に関しましては、顧問税理士様と十分協議のうえ、行ってください。

 

 

Q17 ご依頼時に面談は必要でしょうか?

A17 電話、メール、必要に応じてファックス、郵送等で対応しております。

 

 

Q18 不動産鑑定評価書は紙のほかにPDFでも交付可能でしょうか?

A18 可能です。弊社では積極的に電子署名によるPDFでの不動産鑑定評価書、調査報告書の発行を行っております。

 

 

Q19 法定耐用年数を過ぎた中古の収益用不動産の購入を検討しております。金融機関様提出用のため、経済的残存耐用年数の判定をしていただくことは可能でしょうか?

A19 可能です。不動産鑑定士が判定する経済的残存耐用年数は、価格時点において、対象不動産の用途や利用状況に即し、物理的要因及び機能的要因に照らした劣化の程度並びに経済的要因に照らした市場競争力の程度に応じてその効用が十分に持続すると考えられる期間をいい、法定耐用年数・物理的耐用年数とは異なります。ただ、誰が見ても納得できる調査結果を目指しているため、対象不動産の状況により経済的残存耐用年数が長くなるとは限りません。

 

 

Q20 現状、定期借地権の契約ですが、地主様との話がある程度進んでおり、普通借地権の契約への変更予定です。その際、地主様に支払う適正な金額の根拠となる不動産鑑定評価、価格等調査は可能でしょうか?

A20 可能です。現状の定期借地権に基づく不動産鑑定評価、将来普通借地権への変更を想定した不動産鑑定評価または価格等調査を行い適正な金額の根拠となる不動産鑑定評価書、価格等調査報告書の発行を行っております。

 

 

Q21 賃貸アパート、賃貸マンション又は賃貸店舗ビルの不動産鑑定評価の依頼を考えております。評価方法、方針等を教えてください。

A21 収益用不動産の鑑定評価については、基本的には原価法、収益還元法により評価を行います。原価法は土地・建物の合計価格、収益還元法は直接還元法及びDCF法の併用により価格を導出致します。複合不動産の取引事例比較法は基本的には行いませんが、原価法の評価の過程で、土地の取引事例比較法を行います。類似の収益用不動産の取引事例の収集・調査分析を行い、取引利回りの把握を行います。

 

 

Q22 店舗を借りている事業者ですが、建物のオーナー様から立退を要求されております。立退料の評価方法、方針等を教えてください。

A22 店舗、事務所等の事業用不動産の立退き交渉等に伴う、立退料の評価については、(1).移転費用(引っ越しに要する費用)、(2).借家人が事実上喪失する経済的利益の補償(造作等移転補償、営業休止補償、人件費等補償、得意先喪失補償、移転通知費等の合計)、(3).利用権の消滅補償(狭義の借家権価格)の合算額をもって評価を行います。

 

 

Q23 初めて不動産鑑定士の方に不動産鑑定評価をお願いしたいと思っております。ホームページからの不動産鑑定士、不動産鑑定会社の選び方を教えてください。 

A23 不動産鑑定士という資格、職業は一般の方にはなじみがなく、仕事をお願いしたいと思っても、どの不動産鑑定士、不動産鑑定会社へお願いしたらいいのか分からない方も多いと思います。知り合いのつてを辿っても不動産鑑定士が見つからない、知り合いから不動産鑑定士を紹介されたが、どうもしっくりこないという方もおられると思います。選び方のコツとしては、批判もあるかと思いますが、ホームページの雰囲気、問い合わせをした時に対応した不動産鑑定士とのフィーリングが合うかどうかが重要になってくると思います。

2024.10.23 Wednesday