株式会社
大村不動産鑑定事務所
OMURA REAL ESTATE
APPRAISAL OFFICE

千葉県浦安市に所在する不動産鑑定会社です。当社の所在する千葉県を中心に東京都、神奈川県、埼玉県などの首都圏のほか、日本全国で不動産鑑定評価業務を行っております。
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よくある質問

Q 費用の安い「簡易鑑定」、「簡易評価」、「簡易不動産鑑定」でお願いできますか?

A 基本的には可能です。ただ、弊社においては、いわゆる「簡易鑑定」、「簡易評価」、「簡易不動産鑑定」でのご依頼につきましては、国土交通省策定の価格等調査ガイドラインにより、不動産鑑定評価基準に則らない不動産鑑定評価書以外の報告書については、「不動産鑑定評価書」との違いを明確にするために、「鑑定」または「評価」という用語をタイトルに用いた報告書(例:「鑑定調査書」、「価格評価書」、「簡易鑑定書」、「概算評価書」等)は発行しておりません。弊社では価格等調査ガイドラインを遵守し、不動産鑑定評価基準に則らない、不動産鑑定評価書以外の報告書については、「調査報告書」、「価格調査書」、「意見書」のいずれかのタイトルを用いております。

 

 

Q 相場よりも高く売りたい(安く買いたい)ため、不動産鑑定価格を高く(安く)するようお願いしたいのですが、可能でしょうか?

A 誰が見ても納得できる価格評価を目指しているため、基本的には難しいです。ただ、相場よりも高い(安い)要因が評価を行う不動産にあれば結果は異なります。

 

 

Q 個人から法人へ、または法人から個人へ不動産を売買しようと思っていますが、不動産鑑定評価は必要でしょうか?

A 系列会社間の売買等については、不動産鑑定評価のご依頼をお勧めしております。また、現物出資で財産が不動産の場合、当該現物出資財産の価額が相当であることについて、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が活用されています。

 

 

Q 株式の売買に当たり、不動産の価値が知りたい。不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A 可能です。所有不動産(更地、駐車場、賃貸マンション一棟、自社ビル、自社店舗ビル、貸店舗ビル、貸事務所ビル、営業所、工場、倉庫、ホテル、旅館、保養所、寮、社宅、山林など)の現在の資産の価格を知りたいときに評価を行なっております。豊富な資料、情報に裏打ちされた適正な価格での評価を行います。

 

 

Q ビルですが、土地だけ、または建物だけの不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A 可能です。土地については独立鑑定評価(建物等がない更地としての鑑定評価)、建物については部分鑑定評価(土地建物の一体評価を行いその内訳としての建物の鑑定評価)で対応しております。

 

 

Q 共有持分、借地権、底地の価値が知りたい。不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A 可能です。共有持分については第三者が取得する場合にはいわゆる共有減価(市場性減価)を考慮して評価を行います。借地権及び底地についても可能な限り実証的な資料を収集し評価を行っております。

 

 

Q 全国にある不動産の価値が知りたい。不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A 可能です。積極的に地方出張等を行っております。

 

 

Q 裁判、調停にあたり、お金がもったいないので、不動産鑑定士の発行する不動産鑑定評価書、調査報告書は使わず、不動産会社の査定書を使用しても構わないでしょうか?

A 裁判、調停を有利に進めるにあたり、不動産の評価に関して、専門家である不動産鑑定士の活用をお勧めいたします。

 

 

Q 裁判、調停にあたり、相手方若しくは裁判所から納得のいかない価格もしくは賃料の評価結果、査定結果が提示されました。当該評価書等を見てもらい相談することは可能でしょうか?

A 可能です。相談していただき、必要に応じて意見書及び不動産鑑定評価書の発行で対応しております。

 

 

 Q 提出された不動産鑑定評価書で、建付減価、観察減価、一体減価等の減価が大きく鑑定結果が不当に安い気がします。当該評価書等を見てもらい相談することは可能でしょうか?

A 可能です。著しく老朽化した建物、著しく需要の低い複合不動産などであれば、これらの減価が適切と認められる場合も多いと考えられますが、減価率及び減価額が実証的な根拠もあまりなく大きい場合、これらの減価が重複して行われている場合(いわゆる二重減価)、不適切と考えられる可能性もあります。

 

 

Q 売買契約書に土地・建物の内訳価格の記載がありません。土地・建物価格の内訳価格の不動産鑑定評価は可能でしょうか?

A 可能です。土地建物の一体評価を行い、内訳価格を表記した不動産鑑定評価書の発行を行っております。

 

 

Q 親から相続した不動産の売却に伴い、譲渡所得の申告が必要ですが、売買契約書等がなく不動産の取得価額が分かりません。取得価額の査定は可能でしょうか?

A 価格時点が昭和の場合、正式な不動産鑑定評価は困難なため、弊社では調査報告書、意見書等で対応しております。また、申告に関しましては、顧問税理士様と十分協議のうえ、行ってください。

 

 

Q ご依頼時に面談は必要でしょうか?

A 電話、メール、必要に応じてファックス、郵送で対応しております。

 

 

Q 不動産鑑定評価書は紙のほかにPDFでも交付可能でしょうか?

A 可能です。弊社では積極的に電子署名によるPDFでの不動産鑑定評価書、調査報告書の発行を行っております。

 

 

Q 法定耐用年数を過ぎた中古の収益用不動産の購入を検討しておりますが、経済的残存耐用年数の判定をしていただくことは可能でしょうか?

A 可能です。不動産鑑定士が判定する経済的残存耐用年数は、価格時点において、対象不動産の用途や利用状況に即し、物理的要因及び機能的要因に照らした劣化の程度並びに経済的要因に照らした市場競争力の程度に応じてその効用が十分に持続すると考えられる期間をいい、いわゆる法定耐用年数・物理的耐用年数とは異なります。ただ、誰が見ても納得できる調査結果を目指しているため、対象不動産の状況により、経済的残存耐用年数が法定耐用年数よりも長くなるとは限りません。

 

 

2024.04.26 Friday