株式会社大村不動産鑑定事務所
OMURA REAL ESTATE APPRAISAL OFFICE

当社は不動産鑑定評価業務、不動産価格査定業務、不動産調査業務、不動産コンサルティング業務、不動産賃貸業務を行っている不動産鑑定会社です。
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お知らせ・日記

2024-03-30 03:30:00

ペーパーレス化について

弊社においては、積極的にペーパーレス化に取り組んでおります。

以前は、①事前の資料収集・選択、②実地調査・役所調査、③ドラフト(原稿)作成、④最終成果物(不動産鑑定評価書等)の作成の全工程において、大量の紙、トナーを消費しておりましたが、現在は、④最終成果物以外は、タブレットを使用し基本的には全てペーパーレス化しております。また、最終成果物についても、依頼者様から特に紙の不動産鑑定評価書等の発行の要望がない場合などにおいてはPDFに電子署名した鑑定評価書を発行しております。

2024-01-27 01:27:00

不動産鑑定事務所開業マニュアル

不動産鑑定業・不動産調査業メインで開業される方向けの不動産鑑定事務所開業マニュアルです。

20代で自宅開業した私の経験を基にしておりますので、ご参考までに。

 

(1)開業前の準備段階

①評価先例の入手

開業後(独立後)は基本的には全ての種別・類型の不動産鑑定について自分で対応する必要があるため、経験及び未経験の案件も含め多くの評価先例の入手をお勧めいたします。

 

②不動産鑑定評価書、価格等調査報告書の雛形作成

評価先例の入手と同時にいつ依頼がきてもいいように雛形を作成または入手します。私の場合、計算ミス・転記ミスをなくすため、評価書については基本的に表計算ソフトまたは専用ソフトを使用しております。

 

③実務書籍、実務マニュアル等の入手

上記①の評価先例と同様、様々な案件に対応するため、実務書籍、実務マニュアル等を入手いたします。絶版になっている有用な専門著書も多数あると思いますので、新書、古本等含め幅広く収集することをお勧めいたします。

 

④パソコン、カメラ、距離計等のツールの入手

個人的には、エクセル、ワード、写真整理ができる程度のスペックのパソコンでいいと思います。必ずしも高スペックである必要はないと思われます。ただ、メモリーが増設可能であれば増設をお勧めいたします。

近年はPDFで依頼資料を頂くことがほとんどですので、デュアル画面での対応も便利かと思います。

カメラはスマートフォンでもいいですし、コンデジでもいいと思います。ズーム機能や屋内の暗い場所での撮影が可能なものが便利です。

道路幅員や間口を計測するツールとしては、メジャー、コロコロ、レーザー距離計等を用意します。レーザー距離計も近年ではかなり安価になりました。

カメラや距離計については、いつも持ち歩くアイテムですので、お気に入りものを選ぶことをお勧めいたします。(ちなみに私はスマートフォンはiPhone、ライカのレーザー距離計を持ち歩いおります。)

 

⑤不動産鑑定業の届出

都道府県に不動産鑑定業の届出をします。詳しくは各都道府県のHPをご確認ください。

 

⑥個人事務所の届出あるいは法人の立上げ

個人事業で始める場合は税務署に届出、法人で始める場合は通常は司法書士の方にお願いして法人登記を行ってもらいます。法人登記については費用を抑えるため、または後学のためご自分でやられてもいいと思います。ただ、慣れてないと資料の不備などで何度も法務局へ行くことにもなるため、時間のない方、心配な方は司法書士の先生に法人設立をお願いすることをお勧めいたします。

個人事業、法人のどちらで始めるか非常に悩むと思います。私の場合は、多くの方がそうであるように、個人事業で始めて売上が軌道に乗った後、法人成り致しました。

個人事業、法人のどちらで事業を行うかは、売上規模のほかに個人の考え方やライフスタイルによるところが大きいとは思いますが、個人的には、依頼者からの信用力向上に大きくつながることから、最初から法人で経営されることをお勧めいたします。

法人については、赤字でも均等割の税金がかかる・申告のコストが増えるなどのデメリットを主張される方がいらっしゃいますが、それを遥かに上回るメリットがあると思います。

また、開業後は法人の代表者様と直接やりとりする機会も増えると思いますので、経営者様の考え方に少しでも近づくためにも法人経営を強くお勧めいたします。

 

⑦事務所賃貸あるいは自宅の一部の利用

私の場合は、自宅の一部で開業し、その後、自宅兼事務所を建設いたしました。自宅兼事務所の場合は通勤時間がゼロなので、その分評価作業も多くとれます。ただ、自宅では仕事ができない方や業務拡大を目指す方は仕事のチャンスの多い都心で事務所を借りて開業されることをお勧めいたします。なお、自宅開業のメリットは通勤時間がない、事務所の賃貸料・敷金等がかからないですが、デメリットとしてはかなり運動不足になりますので、適度なジョギングやウォーキング、ジムに通われることをお勧めいたします。

 

⑧ホームページの作成

開業する前から多くの顧客を抱えている方は少ないと思いますので、最低限ホームページは作成することをお勧めいたします。ホームページがないと多くの潜在的な顧客にとっては自分の事務所が存在していないのと同じです。ホームページは見た目も大事ですが、コンテンツ作りがより大事になろうかと思われます。

 

⑨事務所案内の作成

名刺だけでは事務所や代表者の情報が少ないため、営業ツールとして事務所案内の作成をお勧めいたします。

 

⑩複合機のリース契約・購入

近年はPDF等での電子納品も増えてきましたが、従来の紙による納品もまだまだ健在ですので、コピー・プリント・ファックスが可能な複合機のリース契約・購入の準備を行ってください。

 

(2)開業後

①不動産鑑定士協会への入会

(公)日本不動産鑑定士協会連合会のほか、地元の不動産鑑定士協会への入会手続きを行ってください。詳しくは各士協会のHPをご確認ください。

 

②商工会議所、法人会への入会

必ずしも入会の必要はないのかもしれませんが、会費もさほど高くはないと思われますので、地元の商工会議所、法人会への入会をお勧めいたします。

 

③青年会議所、異業種交流会への参加

私は未経験ですが、交流を深めたい方はこれらへの参加をお勧めいたします。異業種交流会でお仕事を受注されている方も多くいらっしゃいます。

 

④地方自治体等への名刺・会社案内配り

地方自治体等の土地の用地買収、公売などを行っている部署へ挨拶に行くことをお勧めいたします。

 

⑤不動産鑑定業者、他士業の方への名刺・会社案内配り

同業者である不動産鑑定業者のほか、他士業(弁護士、税理士・会計士)事務所への挨拶に行くことをお勧めいたします。

 

⑥不動産コンサル会社、金融機関の方への名刺・会社案内配り

不動産コンサル会社、金融機関への挨拶に行くことをお勧めいたします。

 

⑦開業後の心構え

不動産鑑定士という職業はその業務内容はおろかその職業名さえ世の中の多くの人に知られていない、非常にニッチな職業かと思います。世の中の多くの人にとってはあまり知る必要のない職業だと個人的には思っておりますが、必要な方にとってはなくてはならない必要不可欠な職業だと思っておりますので、その要望に真摯に答えていくことが不動産鑑定士の使命だと思います。

また、経験上、ビジネスをするうえで人としての最低限のマナー(電話に出る、電話をすぐにかけなおす、メールをすぐに返信する、 基本的には依頼を断らない、納期を必ず守る)をコツコツ行っていれば業務は軌道にのってくるんじゃないでしょうか。

2023-10-01 10:01:00

適格請求書等保存方式(インボイス)導入に伴う登録番号のお知らせ

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されたことに伴い、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録情報を以下のとおりお知らせいたします。

 

登録年月日 令和5年10月1日

登録番号 T03-0400-0103-1847 

名称 株式会社大村不動産鑑定事務所

本店又は主たる事務所の所在地 千葉県浦安市舞浜2丁目46番3号

2023-02-23 14:23:00

電子署名の導入について

弊社ではペーパーレス化、コンプライアンス (法令遵守) の強化のもと、電子署名を導入しております。

 

電子署名の導入により、お客様へ発行する不動産鑑定評価書、価格等調査報告書の原本のPDF保存が可能となり、書類を保管するための物理的なスペースが必要なくなるため、保管のコストが大幅に軽減されます。また、書類のやり取りも電子データでのやり取りが基本となりますので、比較的短納期での成果物の納品も可能となります。

 

紙の書類には他人による追記や押印など改ざんリスクがありますが、電子署名は署名のログがPDFファイルに保存されるため改ざんを防ぐことができ、紙の書類と比較してコンプライアンスの強化にも役立ちます。

 

弊社ではお客様から特にご要望がなければ、従来の紙に署名して納品する不動産鑑定評価のスタイルから、電子署名によるPDFファイルを納品するスタイルを取らせていただいております。

 

ぜひ、ご検討いただき、電子署名で発行された不動産鑑定評価書、価格等調査報告書をご活用いただければと思います。

 

※電子署名による不動産鑑定評価書見本

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2017-03-26 15:26:00

個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項

「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項
株式会社大村不動産鑑定事務所は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、以下の事項を公表いたします。
1.個人情報の利用目的等
(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)
弊社が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務*に限って、利用させていただきます。*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
(2)本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
現在のところ、該当はありません。
(3)共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)
弊社は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。
①共同して利用する者の範囲:(社)日本不動産鑑定協会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
②共同して利用される個人データの項目:物件所在地、価額、面積、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
③利用目的:地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
④管理責任者:社団法人千葉県不動産鑑定士協会(又は社団法人日本不動産鑑定協会)
2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)
弊社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
①個人情報取扱事業者の氏名又は名称:
株式会社大村不動産鑑定事務所
②保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務*
*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
③開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き
3以下をご参照
④苦情の申し出先:
〒279-0031千葉県浦安市舞浜2丁目46番3
株式会社大村不動産鑑定事務所 個人情報開示等受付係
⑤認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先
名称:公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
苦情の申し出先:〒105-0001東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAXTTビル9F 電話:03-3434-2301
3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)
(1)開示の求めの対象となる保有個人データの項目
開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下の通りでございます。不動産鑑定評価書(控)記載の個人データ。対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等。不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ。対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等。公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会作成の会員録。会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等。
(2)開示等の求めの申し出先
開示等のご請求は下記宛、所定の申請書に必要書類((3)参照)を添付の上、郵送によりお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いでございます。
〒279-0031千葉県浦安市舞浜2丁目46番3
株式会社大村不動産鑑定事務所 個人情報開示等受付係
(3)開示等の求めに際してご提出いただく書面及び手数料等
「開示等の求め」を行われる場合は、下記の①申請書に、所定の事項をすべてご記入の上、②本人確認のための書類を同封して上記開示等の求めの申し出先までご郵送くださいますようお願い申し上げます。なお、申請書用紙につきましては、当社まで、返信用の80円切手と住所氏名をご記入いただきました返信用封筒を同封の上、上記住所までご郵送くださいますようお願い申し上げます。折り返し申請書用紙をご送付させていただきます。
①申請書様式
1.保有個人データ開示申請書(開示等様式1)
2.保有個人データ変更等申請書(開示等様式2)
3.保有個人データ利用停止等申請書(開示等様式3)
4.保有個人データ第三者提供停止申請書(開示等様式4)
②本人確認のための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(4)代理人による開示等の求め
「開示等の求め」をなされる方が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をなさることにつきご本人様が委任した代理人様の場合は、上記(3)②の書類に加えて下記の書類①又は②を必ずご同封下さいますようお願い申し上げます。
①法定代理人の場合
・法定代理権があることを確認させていただくための書類(戸籍謄本等)
・法定代理人ご本人であることを確認させていただくための書類運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
②委任による代理人の場合
・委任状(本人の実印を押印したもの)
・代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(5)開示の求めにご対応させていただくための手数料及びそのお支払い方法
1回の申請ごとに、315円。315円分の郵便切手を申請書類にご同封下さい。
(6)開示等の求めに対するご回答方法
ご申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
(7)開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めにともないまして取得いたしました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものといたします。ご提出いただいた書類は、開示等の求めに対するご回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄させていただきます。
(8)不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示と決定いたしました場合は、その旨、理由を付記させていただきご通知申し上げます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料を頂きます。
開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合。本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。他の法令に違反することとなる場合。申請者の個人情報の存在が認められない場合。代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係)
当社の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、下記まで①電話、②FAX又は、③郵送でお申しこみ下さいますようお願い申し上げます。
〒279-0031千葉県浦安市舞浜2丁目46番3
株式会社大村不動産鑑定事務所
個人情報開示等受付係

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