お知らせ・日記
2024-10-05 10:05:00
土地建物一括の売買契約書の内訳価格が未記載のため建物の価格査定が増えている件について
大変ありがたいことですが、最近、建物の評価、査定のご依頼が増えております。
同族会社間、同族会社から同族会社社長間などの建物の売買に関しての不動産鑑定評価のご依頼は以前から安定的にございましたが、最近特に多いのが、賃貸アパートや賃貸マンションの買主の方からの減価償却費算定のための建物価格の査定依頼です。
売買契約書に土地・建物の内訳価格が未記載のため、弊社にご依頼されているようです。
そもそも、土地建物一括の取引において、売買契約書に土地・建物の内訳価格を記載すれば、建物価格の査定を改めてする必要もないのですが、賃貸アパートや賃貸マンションの売買においては、消費税を少しでも安くしたい事業者の方は建物価格を少しでも安くしたい、減価償却費を少しでも多く計上したい事業者の方は建物価格を少しでも高くしたいという、経済人として当然の行動原理に基づく結果により、内訳価格について、売主・買主の折り合いがつかないケースが増えているため、内訳価格そのものを記載しないでおこうという結果になるものと思われます。消費税が8%になり、特に10%になった頃から、買主の方も以前に比べて税に対する知識をお持ちの方も増えていることも一因となっているんじゃないでしょうか。